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令和8年第2回世田谷区議会定例会の一般質問

行財政に関する議員の質問

世田谷区議会の本会議で行われた一般質問を、議員ごとにまとめています。質問と、それに対する区の答弁を確認できます。

質問 34件・議員 17人

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議員、会派の意見

桃野芳文議員5 / 17

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2026.6.12@令和8年第2回世田谷区議会定例会

区職員は心の不調を早い段階で相談できるか

岡本のぶ子議員が「区職員のメンタル不調を早期に支える制度」について質問しました。

岡本のぶ子議員
区役所は区内でも最大規模の事業者です。職員が心の不調を抱えたとき、深刻になる前に相談し、支援を受けられる制度はどのように整えていますか。
総務部長
庁内に産業医と保健師の相談窓口を置き、外部専門機関へ委託した心理士のカウンセリングも無料で利用できます。毎年のストレスチェック、採用年次に応じたセルフケア研修、管理職向けのラインケア研修で、本人の回復力と職場の早期対応力を高めています。安心して働き続けられる環境に向け、心の健康を重要課題として必要な施策の充実に取り組みます。

2026.6.12@令和8年第2回世田谷区議会定例会

区長と副区長の政治集会出席は中立性を保てる?

桃野芳文議員が「区長・副区長の政治集会出席と行政の政治的中立性」について質問しました。

桃野芳文議員
国民民主党の都議が開いた報告・意見交換会へ区長と副区長が出席し、SNSには「応援に駆けつけた」と掲載されました。副区長が質問へ答える場面もあり、区役所が特定政党や議員と結びついているように見えます。副区長はその都議を応援したのですか。区長は自らの政治的利益のために区幹部を利用したのではありませんか。
区長
副区長の出席は本人の判断です。当日会場で会うまで、出席するとは聞いておらず、話題にもしていませんでした。政治家の行事や政治集会に出るかは、テーマ、時期、内容を踏まえて特別職が各自で判断するもので、区長が指示するものではありません。
副区長
区民の声を聞け、都政や都議会との円滑な関係づくりが区政に役立つと考え、自分で出席を決めました。特定の議員を応援するためではありません。
桃野芳文議員
互いの出席を当日まで知らなかったとの説明ですが、副区長から区長へ、集会の案内が届いたこと自体は事前に伝えたのではありませんか。そのとき区長がどう反応したのかも確認します。
区長
会場へ行くまで副区長が参加するとの認識はありませんでした。事前の情報を受けて、副区長も来ると承知して参加したわけではありません。
桃野芳文議員
出席を知っていたかではなく、案内が届いたとの情報共有があったかを聞いています。区長と副区長の双方から答えてください。共有があったなら、区長はどう反応しましたか。
区長
多くの報告の中で話があった可能性はありますが、今すぐには思い出せません。その件を相談したり、出席方法を指示したりしたことはなく、会場で初めて副区長の出席を認識したという理解です。
副区長
都議から案内を受け取った後、その事実は区長へ伝えました。区長から特別な指示も、出席するようにとの話もなく、自分の判断で出席しました。

2026.6.12@令和8年第2回世田谷区議会定例会

予備自衛官の招集で区民サービスに支障は出ないか

坂本みえこ議員が「公務員と予備自衛官の兼業特例法への区長見解」について質問しました。

坂本みえこ議員
六月十日に成立した兼業特例法は、地方公務員が任命権者の許可なく予備自衛官の招集に応じられるようにします。人手不足の職場から職員が離れれば、残る職員の負担と区民サービスへの影響が生じます。応募への組織的圧力が加われば、思想や職業選択の自由も脅かされます。自治体と十分協議せず成立した法律を、区長はどう考えますか。
区長
地方公務員の服務を大きく変える法案が、全国の自治体に意見を聴かず成立したことは極めて遺憾です。期間や時期を問わず、任命権者の許可なく招集に応じられるため、人事管理や職場運営へ大きな影響を及ぼす可能性があります。特別区長会などを通じ、職員の本務と区民サービスの維持に支障が出ない適切な運用基準を国へ求めます。
坂本みえこ議員
地方自治体を無視した許されない法律です。区民サービスと職員を守るため、国に必要な意見を上げてください。

同じ議員の別の質問

2026.6.12@令和8年第2回世田谷区議会定例会

区民の個人情報を国へ渡すか、区は慎重に判断できるか

坂本みえこ議員が「国家情報会議への区民個人情報提供とプライバシー」について質問しました。

坂本みえこ議員
国家情報会議設置法では、行政機関が持つ情報をまとめて利用でき、自治体由来の情報も含まれ得ると国会で説明されています。過去には市民運動への違法な情報収集もあり、監視機関への民主的なチェックも十分ではありません。区が築いてきた個人情報保護制度の下で、区民情報の目的外利用とプライバシー侵害をどう防ぎますか。
総務部長
国家情報会議設置法を直接使って、国が区の個人情報を収集できる制度ではないと理解しています。個人情報保護法では外部提供が原則禁止ですが、他の法令に基づく場合は可能です。それでも提供は義務ではなく、内容や状況によって提供しない判断もできます。立法と運用を注視し、提供後に区民情報が適正に使われるかを十分検討して、慎重に判断します。

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