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2026年の一般質問

行財政に関する議員の質問

世田谷区議会の本会議で行われた一般質問を、議員ごとにまとめています。質問と、それに対する区の答弁を確認できます。

質問 73件・議員 25

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議員、会派の意見

若林りさ議員21 / 25

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2026.2.20@令和8年第1回区議会定例会

区立施設の委託事業者にLGBTQ対応をどう広げる?

上川あや議員が「区立施設の委託事業者のLGBTQ対応」について質問しました。

上川あや議員
令和5年の調査では、回答した区立施設の委託事業者44者のうち、同性パートナーを処遇の対象にしていた事業者は2者、ハラスメント禁止規定を整備していた事業者は9者だけでした。区は令和6年度中に事業者向けの職場環境づくりの指針を策定すると答弁しましたが、実現していません。
上川あや議員
改善計画を立て直し、事業者のLGBTQ対応を改善する具体的な手順とスケジュールを改めて議会に示し、今度こそ守ってください。
上川あや議員
指針の完成を待つ間も、各事業所管を通じて毎年対応状況を点検できます。事業者と所管課の双方が課題の重さを認識し、改善につなげる仕組みを実行してください。
生活文化政策部長
区立施設の管理運営を委託する事業者のLGBTQ対応は、非常に不十分です。まず令和8年度に庁内向けガイドブックを作り、その上で遅くとも令和9年度には事業者向け指針を策定します。
生活文化政策部長
指針策定後は、毎年度、委託所管課を通じて事業者の取組状況を調査・評価し、結果を庁内会議などで共有します。理解が進んでいない事業者には説明会を開くなど、是正を働きかけます。
生活文化政策部長
毎年の評価点検は、条例上の責務と現状の差を事業者と所管課が認識し、実務を改善することに役立ちます。職員向けガイドブックの内容を庁内へ十分に周知した上で、事業者向け指針の項目を定期的に点検する仕組みを検討します。
生活文化政策部長
指針は令和9年度の策定予定ですが、先行して令和8年度に各所管を通じた委託事業者調査を行い、現状と課題を共有します。指針に基づく取組は、令和9年3月策定予定の(仮称)第三次男女共同参画プランにも位置づけます。
上川あや議員
LGBTQ対応については、予算委員会でも引き続き確認します。

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2026.2.20@令和8年第1回区議会定例会

区立施設の指定管理者にLGBTQ対応をどう徹底する?

上川あや議員が「指定管理者のLGBTQ対応」について質問しました。

上川あや議員
令和4年の調査では、区の外郭団体を除く31の指定管理者のうち、同性パートナーを職員の人事、給与、福利厚生の一部でも対象にしていた事業者は3者、SOGIハラスメントの禁止を明文化していた事業者は5者だけでした。そこで、指定管理者の選定基準、事業者の自己評価シート、区の評価シートにLGBTQ対応を加えるよう求めましたが、いまだ実現していません。
上川あや議員
3年2か月後の再調査でも、同性パートナーを処遇の対象にした事業者は31者中4者、SOGIハラスメント禁止を明文化した事業者は7者にとどまりました。この結果をどう評価し、職員の不平等な処遇やハラスメント防止規定の未整備を区として容認できるのか伺います。
上川あや議員
区は令和6年3月のガイドライン改定で、同性パートナーを含む処遇の平等と、性的指向に関するハラスメント禁止を留意事項に加えました。しかし、事業者の自己点検も区の評価もありません。現行ガイドラインに実効性があると考えるのか、さらなる改定が必要ではないか伺います。
上川あや議員
選定基準、事業者の自己評価、区の評価という三段階の点検をガイドラインに組み込んでください。改善の手法、手順、全体のスケジュールも示してください。
政策経営部長
指定管理施設で働く職員の処遇の平等を確保し、不当なハラスメントから守ることは、公平な施設利用と安定した運営のために重要です。多くの事業者で規定整備が進まず、権利の不平等やハラスメントが生じ得る状況は憂慮すべきで、区として容認できません。事業者の理解を促し、粘り強く連携と協力を求める責務があります。
政策経営部長
現行ガイドラインは、条例に基づく対応を留意事項として追記したものの、趣旨を理解して適切に対応するようお願いする段階にとどまり、実効性は十分ではありません。今後策定する行動指針などを踏まえ、基本的な考え方や事例を示して周知啓発を進めるとともに、ガイドラインを改めるなどして具体的な改善を促していきたいと考えています。
政策経営部長
三つの評価項目にLGBTQ対応を入れることは、条例上の事業者責務を明確にし、実効性を高める有効な方法です。一方、条例の責務は努力規定として抽象的な表現にとどまり、選定基準への反映は事業者への影響も小さくありません。行動指針を踏まえた周知、支援を進める中で併せて検討し、生活文化政策部と連携して実効性のある規定となるよう進めます。

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2026.2.20@令和8年第1回区議会定例会

職場復帰後も安心して搾乳を続けられる環境へ

上川あや議員が「職場での搾乳・母乳育児支援」について質問しました。

上川あや議員
産後に職場復帰した職員が、安心できる衛生的な環境で搾乳し、母乳を自宅へ持ち帰れるよう、冷凍庫などの設備を求めてきました。無理なく搾乳できるよう、育児時間を柔軟に運用することも含め、設備と制度の両面でどのような配慮を行うのか報告してください。
総務部長
来庁者が授乳や搾乳に使う授乳室を、職員も搾乳に利用できる場所として位置づけ、令和7年12月に庁内へ周知しました。本庁舎では東棟と西棟の授乳室各1か所に、母乳パックを保管できる職員専用の鍵付き冷凍庫を本年度中に設置します。本庁舎以外の職場へ貸し出すポータブル冷凍庫も用意します。
総務部長
休暇制度の育児時間は、搾乳が必要な職員の実情を踏まえて対象年齢を広げました。利用回数の上限も1日2回から3回に増やし、1日単位の申請を認める改正を令和8年1月から実施しています。今後も、子育てをしながら安心して働き続けられる環境づくりに努めます。
上川あや議員
産後に職場復帰した約300人の女性職員へのアンケートを基に整えた支援策は、他自治体や区内企業の参考にもなります。区のホームページなどを活用し、積極的に情報発信してはいかがでしょうか。
総務部長
多くの職員から得たアンケート回答を生かし、搾乳と母乳育児を続ける際の職場での困難を、設備と制度の両面から支援する内容にしました。
総務部長
採用選考の申込者減少など、人材確保が課題となる中で、世田谷区を魅力的な職場と感じてもらう一助になると考えます。区内事業者への発信という提案も受けていますが、まずは区が取組の第一歩を始めた段階であり、今後は運用上の課題にも対応する必要があります。産休・育休後も安心して復帰できる職場づくりの機運を全庁で高めます。

2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

民間商業施設への期日前投票所設置を阻む費用・回線上の課題

若林りさ議員が「民間商業施設への期日前投票所設置」について質問しました。

若林りさ議員
豊島区、江東区、北区、葛飾区などでは、百貨店や大型商業施設に期日前投票所を設け、生活動線上で投票できる環境を整えています。一方、世田谷区の設置場所は区施設に限られています。二子玉川ライズや三軒茶屋キャロットタワーなどを活用すれば、買物のついでに投票でき、特に子育て世代や働く世代の投票を促すきっかけになります。民間商業施設の活用が進まない理由、これまでの検討状況と課題、社会実験的な導入を含めて今後検討する考えを伺います。
選挙管理委員会事務局長
民間施設へ期日前投票所を設けられるか現地調査などを行っていますが、施設によっては借用料が多額となり、イベントスペース等を一定期間使用するための調整もつかない状況です。令和8年1月に選挙システムが国の標準準拠システムへ移行したため、民間施設への専用回線の敷設と接続についても関係所管を含めて改めて検討する必要があります。多くの課題がありますが、導入方法を含め、引き続き設置の可能性を探ります。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

外国人の国保・住民税収納データ整備と在留資格審査との連携

若林りさ議員が「外国人の国保・住民税収納データと国との連携」について質問しました。

若林りさ議員
厚生労働省が昨年4月に公表した調査では、外国人の国民健康保険料納付率は63%で、日本人を含む全体の93%より30ポイント低い結果でした。調査は国籍別データを整備していた全国約150市区町村の協力で実現しており、都内最大の人口を抱え、多くの外国人住民がいる世田谷区でデータすら整備できていないことは問題です。国が外国人政策を重要課題とし、保険料収納状況と在留資格審査の連携を進める中、データ整備が遅れた理由と国との連携状況を伺います。外国人の住民税納付率データについても、検討の進捗を伺います。
保健福祉政策部長
国は令和9年度を目途に、収納状況を国籍等の情報と結びつけて把握するシステムと、国民健康保険料の収納状況を出入国在留管理庁のシステムへ連携するシステムを構築中と聞いています。区として、国のシステムに対応できるよう、必要なシステム改修等を含めて検討します。
財務部長
住民税については、外国人の収納率を適切に捉えられるよう検討を進めています。現在、税務システムの保守事業者へデータ抽出などを依頼しており、今年度中を目途に取り組んでいます。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

外国人転入者へ住民税・国保料の納付義務を多言語で伝える取組

若林りさ議員が「外国人転入者への多言語納付義務周知」について質問しました。

若林りさ議員
多言語対応が行政サービスや制度案内に偏り、住民税や国民健康保険料の納付義務の周知が後回しでは本末転倒です。今回の質問を受けて新たな督促ページが作られたことは評価しますが、滞納後では遅く、未然防止が重要です。転入届を提出する入口の段階で、住民税と国民健康保険料の納付義務・方法を分かりやすく説明する多言語チラシを配布するなど、確実に情報提供してはどうでしょうか。
保健福祉政策部長
区ホームページでは、多くの言語へ容易に翻訳できるよう、転入者向けページから住民税や国民健康保険制度などの案内ページへリンクを設けています。外国人転入者には、英語、中国語、韓国語で作成した「Life in Setagaya」のいずれか1種類を配布しています。御提案の多言語チラシは、他自治体の取組も参考に、効果的かつ効率的な方法について関係所管と連携し、必要な検討を行います。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

マイナンバーカード等による投票時の本人確認と不正投票防止策

若林りさ議員が「投票所における本人確認」について質問しました。

若林りさ議員
現行制度は入場整理券と選挙人名簿の照合で投票でき、本人確認書類を求めていませんが、他自治体で課題が顕在化し、名簿対照だけの運用には限界があると指摘されています。OECD加盟国の大多数が何らかの本人確認手続を義務づけ、書類を持たない有権者への配慮も行う一方、日本は国際的に少数派です。区単独で公職選挙法を改正できないことは承知していますが、なりすましなどへの不安を払拭し、公平性を高めるため、マイナンバーカード等を活用した本人確認と、書類を持たない人の選挙権を制限しない制度設計を国へ要望すべきではないでしょうか。
選挙管理委員会事務局長
公職選挙法は選挙人名簿との対照を投票の要件としていますが、本人確認書類の提示は規定していません。マイナンバーカード等による本人確認を必須にすると、書類を持たない有権者が投票できず、憲法が保障する選挙権を制限することになります。書類を持たない方へ配慮すれば、現行の入場整理券による確認と同じ対応になると考えます。現行制度の下で、選挙を管理する側から国へ導入を要望することには慎重にならざるを得ません。二重投票や選挙権のない者の受付を防ぐため、名簿対照時の確認を引き続き徹底します。
若林りさ議員
同一住所で同姓の場合は区別が難しく、住所と生年月日が分かれば投票できるのではないかとの懸念があります。全国で選挙人の取り違えも報告されており、現行運用には限界があると考えます。具体的にどのように防止するのか伺います。
選挙管理委員会事務局長
入場整理券を持参した選挙人の名前を呼び、本人であり、整理券も本人のものかを確認するとともに、パソコン上の選挙人名簿に表示された年齢や性別と本人にそごがないかを確認しています。他人になりすまして投票すれば、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となり、事件となった場合は投票所配置の警察官が対応します。公職選挙法の名簿対照は性善説に基づいており、マイナンバーカード等による確認は、通勤や買物のついでに期日前投票する人の利便性を損なうため、犯罪を前提とする運用は難しいと考えます。全国で報じられた取り違えはいずれも事務方の確認不足が原因であり、名簿対照時の確認を徹底します。
若林りさ議員
今の答弁では、同姓同名や同一住所の場合の対策案が示されていません。改めて伺います。
選挙管理委員会事務局長
入場整理券の氏名を直接呼び、返事をいただいた上で、選挙人名簿に表示された本人の年齢や性別とそごがないかを確認しています。氏名はフルネームで呼び、名字と名前の双方を確認しています。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

期日前投票開始に間に合わなかった入場整理券の周知対応と発送体制

若林りさ議員が「入場整理券の発送遅延」について質問しました。

若林りさ議員
選挙開始が1月27日、期日前投票開始が1月28日だったのに、入場整理券の到着は2月2日以降となり、通常の封書ではなく、はがきで送られました。選挙システムの一新と急な解散が重なったことが原因とされていますが、選挙を常に想定していないシステム移行計画には課題があります。有権者への周知と対応は十分だったのか、今後いつ解散があっても確実に対応できる体制をどう整えるのか伺います。
選挙管理委員会事務局長
急な選挙日程に選挙人名簿システムの入替えが重なり、整理券の印刷と配達が遅れたため、作成期間が短いはがきへ変更せざるを得ず、区民の皆様に御不便をおかけしました。投票機会の確保を最優先に、整理券の到着が遅れること、はがきで届くこと、手元になくても投票できることを記載したチラシを全戸配布し、区報、ホームページ、SNSでも周知を強化しました。今後は新システムに対応した印刷体制を整え、急な選挙にも対応できるよう万全の準備を進めます。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

候補者氏名一覧の取り違えで4人の投票が無効となった原因と再発防止

若林りさ議員が「不在者投票の事務処理ミス」について質問しました。

若林りさ議員
衆議院議員選挙の不在者投票で、東京都第5区と第6区の候補者氏名一覧を取り違えて送付し、4人の有権者の投票が無効となりました。再投票も認められず、権利行使の機会が失われた極めて重大な事態です。人手不足で確認を怠ったと報じられていますが、なぜそのような体制で選挙事務を行ったのか、具体的な原因分析と、二度と同様の事案を起こさないための実効性ある再発防止策を伺います。
選挙管理委員会事務局長
東京都第5区と第6区の候補者氏名等一覧を取り違えて送付し、4人の小選挙区票を無効にしてしまったことを深くおわびします。作業時間帯に人手を要する事務説明会が重なり、発送事務を少しでも進めようと手薄な人員で作業し、二重確認を怠ったことが原因と考えています。今後は人員配置を見直し、チェックだけを行う工程を設けるなど、再発防止に努めます。

2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

区長自宅の接道適法性、行政指導の有無と階段設置の目的

大庭正明議員が「区長自宅の接道・行政指導と過去答弁の訂正」について質問しました。

大庭正明議員
建築や増改築では、敷地が原則として幅員四メートル以上の道路に二メートル以上接する必要があり、区民は敷地の切り詰めなどを受け入れてきました。建築・道路行政のトップである区長の自宅に接道の疑義がある以上、十分な説明が必要です。決算委員会後、区長宅と隣接駐車場の段差に階段が設けられ、接道義務に関する指導を受けた是正工事ではないかとの情報があります。自宅敷地の接道が適法である根拠、行政からの指導・是正の有無と、いつ何を求められ何を行ったのか、階段設置の目的と是正工事への該当性を資料に基づいて明確にしてください。従来の説明や答弁が不正確だった場合は、訂正と謝罪を求めます。
区長
紹介された記事は、事実関係を取り違え、他人の土地を自分の土地のように見せて家を建てたとの指摘なども訂正しておらず、昨年来の議論の延長にあるものです。誤りであれば議員にも撤回を求めます。接道については、建築当時の確認申請に段差の位置と数値を記した図面を提出しており、その状態で申請が通っています。土地の形状は当時と現在で大きく異なりますが、段差自体は変わらず、現状でも道路に二メートル以上接しているため問題はありません。建築指導事務所から是正指導を受けたことはありませんが、建築確認時から建築敷地や建物の形状が変わっているため、現状確認を求められました。建築士を通じて変更箇所を伝え、今後の進め方を相談しています。階段は駐車場と敷地の間をより円滑に移動するために設置したもので、是正指導による工事ではなく、階段の有無にかかわらず接道要件は確保されています。建蔽率、容積率も基準内であり、詳細な調査によって建築の基本的条件を満たし、適法であると既に伝えています。
大庭正明議員
答弁は論点を別の方向へ移しており、接道しているという区長の主観ではなく、客観的な証拠を示すべきです。是正指導を受けていないと言う一方、建築確認時から敷地や建物の形状が変わったため現況確認を求められ、建築指導事務所と相談しているのは矛盾しています。それこそ是正指導であり、決算委員会後に階段が設置されたことが証拠ではありませんか。行政は直ちに命令するのではなく、居住者と相談しながら是正を進めるものであり、現在もその過程にあると考えます。二メートルの接道が確保されたとの結論もまだ出ていないのではありませんか。
区長
接道していないとは一度も言っておらず、接道していると申し上げています。建築指導事務所には建築基準法上の指導権限がありますが、今回のやり取りが是正指導に当たるかを確認し、是正指導ではないとの回答を得ています。階段がない状態で建築確認申請が通っているため、階段がなければ接道していないということではありません。階段は通行の安全性や円滑性を改善した方がよいと判断して設置しました。建物が確認申請時より小さくなり、隣地の状況も変わったため現状報告を求められていますが、不適合箇所を正すよう求める性格の是正指導は受けていません。現在、接道していないとの見解は、議員以外のどこからも示されていません。
大庭正明議員
現況確認を求めることは行政指導の入り口であり、始まったばかりの段階です。直ちに勧告するのではなく、話合いを経て是正勧告に至る可能性がある過程だと考えます。また、建築当初は隣地所有者から約三十坪を借り、その土地を返した後に約十坪を購入しており、敷地の状況は当初と異なります。問題がないというのであれば、区長自身の認識ではなく、客観的資料を示してください。
区長
是正指導がないことは申し上げたとおりです。建蔽率、容積率、接道義務などの基本的、骨格的要件を逸脱しているのではないかとの疑問に対しては、詳細な調査により全て適法であると既に伝えています。さらに詳細な調査も続けています。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

区民参加の成果の可視化と行政が負う最終決定責任

大庭正明議員が「区民参加と行政の決定責任」について質問しました。

大庭正明議員
区民参加と協働は区民の意思を行政判断に反映するため不可欠ですが、最終的な判断と責任は行政が引き受けるべきです。この認識に立っていますか。また、区民参加や協働が最終決断を先送りする免罪符のように使われているとの声をどう受け止めますか。意見が分かれる課題ほど決定者が必要であり、何を、いつまでに、誰が判断するのかを明確にする責任は区長にあります。参加の結果として何が決まり、安全確保や課題解決がどう進んだのかを区民に見える形で示す仕組みを、今後どう強化するのか答えてください。
区長
区民の参加と協働による政策の推進は、区政運営の政治姿勢の土台です。区、区民、区民同士が意見の違いを乗り越え、共通の課題認識と信頼関係を築き、時間を惜しまず熟議を重ねることは、民主的な合意形成に不可欠です。その進展や合意形成の状況を見極め、参加と協働の結果を形にして区民へ示した上で、最終責任者として判断する必要があります。下北沢のまちづくり、野毛町パークらぼ、子どもの権利条例などでも、参加と協働を具体的な施策にしてきました。今後も参加と協働を基盤に、地域人材や地域資源の連携を強め、地域課題を目に見える形で解決し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷を、区政の責任者として先頭に立ってつくります。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

区長退職金の公約変更と千歳烏山の大規模開発との整合性

大庭正明議員が「公約変更と政治姿勢」について質問しました。

大庭正明議員
区長は初当選時に区長退職金の即刻廃止と大型開発優先からの転換を掲げましたが、退職金は二期目から、想像以上に激務だったことを理由に復活させました。激務は就任前から予測できたはずであり、見誤ったのか、当選のために公約へ入れたのか、明確に答えてください。また、千歳烏山では高さ百四十メートルのタワーマンション建設を認めています。駅前広場との関係から計画自体を否定するものではありませんが、大型開発優先からの転換という公約を、いつ、どこで、どのような理由により再転換したのか、区民への説明がありません。政治姿勢が変わったのであれば、その時期と理由を説明してください。
区長
二〇一一年の区長選では退職金を受け取らないと公約し、就任後に条例を提案して一期目の退職金を受け取りませんでした。その後、区政運営の重責を担う中、公平公正に職務を果たすため、激務と負担を考慮し、二〇一四年の二期目以降の選挙では退職金を受け取らないことを公約に掲げていません。特権的立場に安住して区民と乖離しないよう自戒し、十五年間、変わらず区政運営に当たってきました。政治姿勢の柱は、区民の参加と協働を基盤とする政策の推進であり、下北沢のまちづくりなどでも熟議を重ね、合意形成型のまちづくりを進めてきました。この政治姿勢は現在も変わっておらず、大規模開発に関して転換したこともありません。
大庭正明議員
千歳烏山の高さ百四十メートルのマンションについて、本来五〇〇%の容積率に二〇〇%を加える計画を区長は認めているのではありませんか。補助二一六号線や駅前広場との関係があるとしても、このタワーマンションは大型開発に当たらないのか、大型開発優先からの転換という公約と矛盾しないのか、端的に答えてください。
区長
千歳烏山では都市計画決定を前に、マンションの規模や高さについて議論があります。京王線連続立体交差事業により生活拠点や事業へ大きな影響を受ける地権者の生活再建を支援する観点から、烏山総合支所とともに支援してきた経過はありますが、大型開発として始めたものではありません。高さ百四十メートルという規模が小さくないことは確かですが、これをもって政治姿勢を根本的に転換したものではありません。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

この十五年間の区政で前進した施策と停滞した課題

大庭正明議員が「保坂区政十五年の前進・停滞」について質問しました。

大庭正明議員
この十五年間の区政は、区民にとって何が前進し、何が停滞した期間だったのでしょうか。区長自身の言葉で具体的に説明してください。

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2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会

本庁舎整備で「空間特質」を掲げ区民会館保存案を採用した根拠

大庭正明議員が「本庁舎整備の判断根拠」について質問しました。

大庭正明議員
新庁舎建設の混乱と後始末に議会時間が費やされ、理念やこだわりの根拠、比較、責任も区民に分かる形で説明されないまま、難工事化、工期延長、賠償などの問題につながったと考えます。区民参加や専門家を交えた経過があっても、最終的な決断の責任は区長にあります。「中庭から見える空間特性」とは具体的に何を指し、なぜ優先したのか、また、なぜ区民会館保存へのこだわりを採用したのか、区民が理解できるよう答えてください。
区長
本庁舎整備は平成十六年頃から議論され、リーマンショックで具体的方針の決定前に立ち止まりましたが、東日本大震災後の平成二十五年度に専管組織を設けて再検討し、区民参加の検討会と議会での熟議を経て平成二十八年十二月に基本構想を策定しました。基本構想は、本庁舎、区民会館、広場などの保存を前提とせず、その空間特質をできるだけ継承し、区民自治・交流の拠点を目指すものです。「中庭から見える空間特性」と述べた記憶はなく、検討会が示した「空間特質の継承」を繰り返し説明してきました。設計者選定には旧庁舎全面保存案から全面改築案まで六案が寄せられ、公開プレゼンテーションと七名の学識経験者による審査を経て、区民会館ホールを保存する案が選ばれました。審査には関与しないよう会場を離れ、選定結果と区民意見、議会の議論を踏まえて方針を決定しました。全面改築案が選定される可能性もあり、区民会館の保存に固執したのではなく、公開審査のルールと結果を尊重したものです。本年十一月には広場を含む新たな区民利用・交流拠点を開設する予定です。
大庭正明議員
選定委員には、空間特質が重要だという考えがあらかじめ示されていました。全面改築すれば従来の空間特質がなくなる以上、全面改築案が選ばれにくくなる方向に間接的に作用します。「空間特質」という言葉には、区民会館または第一庁舎を残す意味合いが含まれていたのではないかと問うています。
区長
空間特質の継承とは、区民会館ホールや中庭の形状を必ず物理的に保存することではなく、空間としての特徴や記憶、以前訪れた場所だと感じられる要素を継承してほしいという意味だと解しています。検討委員会が示した言葉ではありますが、あくまで参考であり、物理的保存を前提としたものではなく、全面改築案が出されることも当然だと考えています。

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