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議員の質問

暮らしに関する議員の発言

世田谷区議会で予算について行われた質問をまとめています。質問は、区の予算配分や執行そのものを示すものではありません。

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議員、会派の意見

ひえしま進議員8 / 22

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2026.3.16 提出@令和8年3月 予算特別委員会

道路の段差ステップを減らせますか

高橋昭彦議員が「道路の段差ステップを減らせますか」について質問しました。

高橋昭彦議員
狭い道路の両側に段差解消ステップが連続し、高齢者から、買物のときに歩きにくく、車を避けて端へ寄ることも難しいとの声がありました。住宅の出入口に置かれたステップについて、区はどのように考えていますか。
土木計画調整課長
道路上へ段差解消ステップを置くことは、道路法第43条が禁じる、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為に当たります。通報や道路パトロールで確認し、所有者へ指導・注意して改善を求めています。
高橋昭彦議員
注意するだけでは解決しません。なぜ置かれているのかを考えて対応すべきではありませんか。
土木計画調整課長
指導時に理由も確認しています。高齢で段差が怖い、ベビーカーや荷物、車を出し入れしたい、つまずく、段差自体をなくしたいといった声があります。道路と宅地の段差は、雨水を宅地へ入れず道路で排水するために必要です。一方、ステップが高齢者、障害者を含む通行の妨げになる場合も説明し、設置者の事情も考えながら誠実に指導します。
高橋昭彦議員
ステップがなければ自宅へ出入りしにくい高齢者もいます。原因となるL型側溝には高さ10センチ、5センチ、2センチがあり、状況に応じて低いものへ交換できれば、ステップを置かずに済みます。単に撤去を求めるのでなく、区民がL型側溝を交換しやすくする誘導策を考えませんか。
土木計画調整課長
道路の段差は排水に必要です。ステップの設置が禁止だと知らない人や、事故が起きた場合に設置者が責任を負う可能性を知らない人もいます。道路法第43条の禁止行為を広報で継続的に知らせ、商店街では警察との合同パトロールも行います。 区の道路工事では、排水など必要な機能を優先しつつ、沿道住民の声を聞き、可能な範囲で宅地出入口との段差を小さくする場合もあります。今後も道路を適切に維持管理します。
高橋昭彦議員
禁止や損害賠償の可能性を伝えるだけでは、高齢者などの生活上の困り事は解決しません。身近な小さな課題にも、区が解決策を考えていると分かる状況をつくってください。段差を減らす誘導策を検討しなければ、町並みも高齢者の困り事も変わりません。

同じ議員の別の質問

2026.3.12 提出@令和8年3月 予算特別委員会

家主居住型民泊の規制を緩めますか

高橋昭彦議員が「家主居住型民泊の規制を緩めますか」について質問しました。

高橋昭彦議員
家主居住型と不在型を明確に分けて規制すべきだと、条例制定時から求めてきました。区内の家主居住型の住宅宿泊施設と、玄関帳場を備えた旅館業施設は何件ですか。
生活保健課長
2月時点で、住宅宿泊施設523か所のうち家主居住型は75か所、旅館業施設358か所のうち玄関帳場を備える施設は23か所です。
高橋昭彦議員
昨年は住宅宿泊事業から旅館業への転換が多く、管理の行き届かない施設が増えていると言われます。一方、家主居住型は対面で出入りを確認し、日本の生活や世田谷の魅力を伝え、駅へ迎えに行くなど近隣へ配慮しています。どのような苦情がありますか。
生活保健課長
昨年12月末までの住宅宿泊施設への苦情・相談は28件ですが、家主居住型へのものはほぼありません。
高橋昭彦議員
家主居住型は国際交流と観光にも貢献しています。住宅宿泊事業は年間何日できますか。
生活保健課長
法律上は年180日までですが、区条例は住居専用地域の平日営業を制限し、年120日程度です。事業者の申出で平日営業を認める場合も、年120日程度の範囲での実施を求めています。
高橋昭彦議員
管理が行き届く家主居住型には、区域制限を設けず法律上限の180日まで認める利点を与えてはいかがですか。
生活保健課長
苦情はほぼありませんが、家主居住型と届けながら実際は居住していない悪質例もあり、監視指導による確認が重要です。令和8年度に、家主や従業員が常駐する施設を含む、適切に管理された優良施設の扱いを検討します。
高橋昭彦議員
家主居住型、不在型、旅館業を明確に分け、地域へ貢献する優良な家主居住型を公表し、安全な施設だと分かるようにすべきです。区が考える将来像を教えてください。
生活保健課長
施設と苦情が増える一方、管理や近隣配慮が不十分な施設があり、限られた職員による監視指導も行き届いていません。静かな住環境を守ることが最重要ですが、地域の理解を得て、交流や経済活性化を通じて貢献する事業者もいます。入院中の子どもに会う遠方の家族の滞在にも使えます。全てを規制せず、地域と適切な施設が共存する世田谷らしい仕組みを、職員一丸でつくります。
高橋昭彦議員
ありがとうございます。答弁を受け止めました。

2026.3.12 提出@令和8年3月 予算特別委員会

動物愛護寄附を避難所にも使えますか

ひえしま進議員が「動物愛護寄附を避難所にも使えますか」について質問しました。

ひえしま進議員
ふるさと納税を使う「動物とともにいきるまちプロジェクト」は2023年度に始まり、寄附が年々増えています。今年度の金額と近年の推移を教えてください。
生活保健課長
今年度は1月末時点で約1,936万円です。令和5年度は約1,283万円、令和6年度は約1,729万円で、増加傾向です。
ひえしま進議員
寄附の仕組みは、地域猫の不妊・去勢手術を自費で行う区民への支援を求めたことから始まりました。その後、ワクチンや啓発活動へ対象が広がり、来年度からは団体による地域猫活動全般を支えると理解しています。間違いありませんか。
生活保健課長
来年度から「せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金」に、地域猫活動を支援する制度を新設する予定です。
ひえしま進議員
区はペットの健康も考えて在宅避難を基本とし、餌や薬、ケージ、リードは飼い主が備えることになっています。しかし緊急時には持参できない場合があります。避難所用のケージ、クレート、リード、敷物や雨よけになるブルーシートを備えてはどうでしょうか。登録カードへマイクロチップ番号を書くためのリーダーも必要です。こうしたペット用品の整備に寄附を使えませんか。
生活保健課長
在宅避難が危険な場合は、指定避難所への同行避難を想定しています。受入れ体制は避難所ごとに異なりますが、全避難所で受け入れられるよう整備を進めています。 今月中に改定予定の国の同行避難ガイドラインと各避難所の状況を踏まえ、寄附をペットの受入れ体制整備へ有効に使えるよう検討します。
ひえしま進議員
ぜひ寄附を活用してください。

同じ議員の別の質問

2026.3.12 提出@令和8年3月 予算特別委員会

民泊を地域と共生できる制度にしますか

ひえしま進議員が「民泊を地域と共生できる制度にしますか」について質問しました。

ひえしま進議員
民泊をめぐる騒音やごみ出しなどの苦情が増えています。荒川区では昨年11月、禁止された平日営業を繰り返した事業者が全国で初めて摘発されました。新宿区は昨年9月と11月に21事業者へ30日間の業務停止命令、12月には4事業者11施設へ廃止命令を出しました。世田谷区で、2か月ごとの定期報告を怠り、口頭指導にも従わず指導書を受けた事業者は何件で、その後どう改善していますか。
生活保健課長
指導書の交付は令和6年度7件、令和7年度は現時点で9件です。多くの事業者は始末書と改善報告書を提出しており、区は改善状況を継続して注視しています。
ひえしま進議員
指導に従わない事業者が増えており、悪質な場合は毅然と対応すべきです。荒川区で摘発された会社の代表は中国籍でした。世田谷区でも、中国籍など外国人が代表を務める民泊が増えているとの認識でよいですか。
生活保健課長
通称名を使う場合があり、正確な把握には全ての届出書類を見直す必要があります。届出の増加に伴い、外国籍の事業者による届出も増えている印象です。
ひえしま進議員
違反を見越した規制や罰則の強化は急務です。業務改善命令など指導範囲の強化や違反者の公表を条例に盛り込むべきではありませんか。
生活保健課長
令和8年度に外部有識者を含む様々な立場の人から、住宅宿泊事業と旅館業の適切な運用について意見を聴き、必要に応じて条例改正を提案する想定です。静穏で安心できる住環境を守るため、事業者が行うべきことを明確にしたいと考えています。指導、勧告、業務改善命令、違反者公表を定める自治体も参考に、実効性を確保する方法を検討します。
ひえしま進議員
新宿区は警察官OBを任用し、墨田区は監視指導の専従職員を置き、事務手続を委託して職員が民泊対応へ時間を使える体制にしています。世田谷区が予定する民間委託の内容を教えてください。
生活保健課長
事前相談、届出申請、苦情時の現場確認などを、自治体への人材派遣経験が豊富な民間事業者へ委託する予定です。契約に向けて協議し、円滑な委託と区の監視指導の充実を図ります。
ひえしま進議員
緊急時の駆けつけは民泊でおおむね30分、旅館業で10分とされていますが、ほとんど守られていないとの指摘があります。区内の500を超える民泊の9割近くは家主不在型です。対応を外部団体へ任せる場合でも、家主の責任逃れにならないよう、区はどう指導しますか。
生活保健課長
住宅宿泊事業は30分以内を目安に、旅館業はおおむね10分で現場へ行ける体制が求められ、区もその整備を指導しています。外部サービスを使えるかは法令上、区が判断するものではありませんが、所定時間内の駆けつけと苦情への迅速な対応が前提です。緊急時に十分対応できない事業者には、改善を強く指導します。
ひえしま進議員
民泊新法から8年が過ぎ、東京オリンピックも終わりました。民泊を厳しく規制すべきとの立場ですが、導入時の目的や意義に立ち返り、今後の在り方を捉え直す必要があります。区は今後をどう考えますか。
生活保健課長
2017年の住宅宿泊事業法制定と旅館業法改正には、訪日客の急増による宿泊需要へ対応し、実情に合う適正運営を確保する背景がありました。今後は旅行者の宿泊だけでなく、住民や地域の理解を得て地域へ貢献する施設が増えることが望ましいと考えます。地域交流を促す施設も既にあります。区内の国立高度専門医療研究センター、高齢者施設、大学などを訪れる家族の宿泊、学校見学や入学試験にも活用できるため、こうした利用の推奨や優良事業者への支援を検討します。
ひえしま進議員
民泊は一度認めると、違反が繰り返されても取消しが難しい現状があります。事業者の申請は慎重に審査してください。

2026.3.12 提出@令和8年3月 予算特別委員会

民泊の住民説明と常駐を義務化しますか

川上こういち議員が「民泊の住民説明と常駐を義務化しますか」について質問しました。

川上こういち議員
平成30年6月の住宅宿泊事業法と改正旅館業法施行令の施行後、戸建てや共同住宅で民泊が可能となり、コロナ禍後の旅行者増加に伴って区内施設と騒音・ごみなどの相談や苦情が増えています。区が2回開いた庁内連絡会では、どのような課題と方向性を確認しましたか。
生活保健課長
昨年10月と今年1月に関係所管の庁内連絡会を開きました。施設数と苦情の増加を踏まえ、適切な運営の促進、近隣住民への事前説明や標識掲示といった事業者責務、衛生・安全を確保する構造設備基準、関係所管の連携強化を課題と方向性として確認しました。来年度は外部有識者などによる協議会で検討します。
川上こういち議員
墨田区では、住宅宿泊事業法の対象施設について、管理人が常駐しなければ営業を週末に限り、新規営業時には周囲20メートルの住民などへの説明会を義務づけました。旅館業法の対象施設も、管理人が常駐しなければ営業できず、新規営業時の説明会が必要です。 住宅地での民泊には、近隣住民への事前説明と、トラブルに直ちに対応できる管理人の常駐が不可欠です。生活環境を守るため、説明会と管理人常駐を義務づける条例改正が必要ではありませんか。
生活保健課長
区は住宅宿泊事業の届出前相談を周知し、ハンドブックに基づく周辺住民への周知を指導しています。届出時には事前周知内容記録書を確認し、必要に応じて追加周知を促します。家主などが常駐しなくても適切に運営する施設がある一方、家主居住型と届けながら家主が不在だった施設もありました。 提案は、来年度の協議会で、区民が安心できる静穏な住環境の維持という観点から検討します。窓口受付や現地確認などへの業務委託の活用で体制を強め、旅館業と住宅宿泊事業の監視指導も充実します。
川上こういち議員
近隣住民の不安を取り除く取組を、区が責任を持って進めてください。協議会の議論を注視します。

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