2026.3.12 提出@令和8年3月 予算特別委員会
民泊の住民説明と常駐を義務化しますか
川上こういち議員が「民泊の住民説明と常駐を義務化しますか」について質問しました。
川上こういち議員
平成30年6月の住宅宿泊事業法と改正旅館業法施行令の施行後、戸建てや共同住宅で民泊が可能となり、コロナ禍後の旅行者増加に伴って区内施設と騒音・ごみなどの相談や苦情が増えています。区が2回開いた庁内連絡会では、どのような課題と方向性を確認しましたか。
生活保健課長
昨年10月と今年1月に関係所管の庁内連絡会を開きました。施設数と苦情の増加を踏まえ、適切な運営の促進、近隣住民への事前説明や標識掲示といった事業者責務、衛生・安全を確保する構造設備基準、関係所管の連携強化を課題と方向性として確認しました。来年度は外部有識者などによる協議会で検討します。
川上こういち議員
墨田区では、住宅宿泊事業法の対象施設について、管理人が常駐しなければ営業を週末に限り、新規営業時には周囲20メートルの住民などへの説明会を義務づけました。旅館業法の対象施設も、管理人が常駐しなければ営業できず、新規営業時の説明会が必要です。
住宅地での民泊には、近隣住民への事前説明と、トラブルに直ちに対応できる管理人の常駐が不可欠です。生活環境を守るため、説明会と管理人常駐を義務づける条例改正が必要ではありませんか。
生活保健課長
区は住宅宿泊事業の届出前相談を周知し、ハンドブックに基づく周辺住民への周知を指導しています。届出時には事前周知内容記録書を確認し、必要に応じて追加周知を促します。家主などが常駐しなくても適切に運営する施設がある一方、家主居住型と届けながら家主が不在だった施設もありました。
提案は、来年度の協議会で、区民が安心できる静穏な住環境の維持という観点から検討します。窓口受付や現地確認などへの業務委託の活用で体制を強め、旅館業と住宅宿泊事業の監視指導も充実します。
川上こういち議員
近隣住民の不安を取り除く取組を、区が責任を持って進めてください。協議会の議論を注視します。
