具体的な内容
区は、区民会館の集会室などで、有料の講演会やセミナーなどを開けるようにします。条例の改正案が可決された場合、施設の使い方と料金の決まりが変わります。
何ができるようになるの?
これまで営利目的で使えたのは主にホールでしたが、集会室などにも広げます。ただし、上用賀アートホールの集会室は2026年度まで対象外で、世田谷区民会館のラウンジは2027年4月から利用を始める予定です。
料金の決まりはどう変わるの?
入場料などを取る催しで利用料金が5割増しになる基準を、1000円以上から2001円以上へ変えます。催しに関係する商品を売る場合は、原則として利用料金を5割加算します。
いつから始まるの?
集会室などの営利目的利用と入場料の新しい基準は、2026年7月から始める予定です。商品の販売による5割加算は、2026年10月分の利用から適用します。
重要な論点
部屋をもっと使うことと、区民の予約しやすさをどう両立するの?
営利目的の利用を認めると、空いている集会室を活用しやすくなります。一方、利用が増えることで、区民団体が希望する時間に予約しにくくなる可能性も考える必要があります。施設を有効に使うことと、区民の活動場所を確保することをどう両立するかが論点です。
施設の収入と、区民団体の負担をどう釣り合わせるの?
区は施設収入を増やし、公共施設を長く維持することを目指しています。同時に、料金が高すぎると区民団体が活動を続けにくくなります。営利利用や商品販売には負担を求めながら、区民活動の負担をどこまで抑えるかを考える必要があります。
議員、会派の意見
中里光夫議員よくある質問
どの部屋で営利目的の利用ができますか?
現在のホールに加え、区民会館の集会室などでも利用できるようにします。上用賀アートホールの集会室は2026年度まで対象外で、世田谷区民会館のラウンジは2027年4月から対象になる予定です。
利用料金が5割増しになるのはどんなときですか?
入場料などが2001円以上の催しや、催しに関係する商品を販売する場合です。商品販売でも、すでに入場料による加算がある場合や、公益上の理由がある場合は重ねて加算しません。
区民団体が予約しにくくなりませんか?
区は、集会室の利用率が50%前後で、営利利用による上昇を約10%と見込んでいます。そのため、区民団体への大きな影響はないと説明しています。